経審 2026年7月改正でW点はどう変わった?改正前後の比較表

令和8年(2026年)7月1日以降に受け付けた経審の申請から、W点(社会性等)の基準が変わりました。社会保険未加入の減点が削除され、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」の5点が新設され、CCUSの配点は下がりました。一方で、法定外労災・建退共・退職金制度の各15点は変わっていません。

この記事のポイント

  • 改正は「令和8年7月1日以降の申請」に適用されます(申請の受付日で判断)。
  • 雇用保険・健康保険・厚生年金の減点(各▲40点)は削除されました。
  • 自主宣言の5点が新設。CCUSは15点→10点、10点→5点に下がりました。
  • 建設機械に不整地運搬車とアスファルトフィニッシャが加わりました。
  • Wの最低点は▲210点から▲90点に変わりました。

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目次

改正はいつから?「申請の受付日」で決まります

国土交通省は、経審の事務取扱いの通知を令和8年2月6日に改正し、7月1日から施行しました。各都道府県は「令和8年7月1日以降の申請から適用」と案内しています。

神奈川県の手引(令和8年7月1日版)も、対面・電子申請を問わず「受付日」で判断するとしています。決算日(審査基準日)が7月より前でも、7月1日以降に申請すれば新しい基準で審査されます。

ただし、新設の自主宣言だけは注意が必要です。加点には「審査基準日が宣言日以降であること」が求められます。決算日より後に宣言しても、その期の審査では加点されません。

なお、6月30日までに経審を終えた会社向けに、新基準での再審査を申し立てる制度もありました。たとえば鹿児島県の受付は令和8年10月31日までで、多くの地域で既に期限を過ぎているとみられます。個別の期限は許可行政庁でご確認ください。

W点の改正前後の比較表

国土交通省と都道府県の資料をもとに、主な項目をまとめました。細かい区分や条件は、告示と手引で最終確認してください。

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項目改正前改正後
雇用保険・健康保険・厚生年金の未加入各▲40点(計▲120点)削除
建退共への加入15点15点(変更なし)
退職一時金制度・企業年金制度15点15点(変更なし)
法定外労働災害補償制度15点15点(変更なし)
若年技術者の育成・確保継続1点+新規1点変更なし
知識・技術・技能の向上最大10点変更なし
ワーク・ライフ・バランス最大5点変更なし
CCUSの就業履歴蓄積民間含む全工事15点/全公共工事10点10点/5点
建設技能者を大切にする企業の自主宣言なし5点(新設)
防災協定20点変更なし
建設機械の保有最大15点最大15点。対象機械を追加
Wの合計最高237点/最低▲210点最高237点/最低▲90点
P点(総合評定値)の最低点6点163点

主な改正点を一つずつ見ていきます

社会保険の減点が削除された理由

以前は、雇用保険・健康保険・厚生年金のいずれかに未加入だと、それぞれ40点が減点されました。今回の改正で、この3項目はW点から削除されました。

理由は、令和2年10月から社会保険への加入が建設業許可の要件になったためです。許可は5年ごとに更新するので、令和7年10月以降に経審を受ける会社は、許可の段階で加入が確認されています。

つまり「社会保険に入らなくてもよくなった」わけではありません。加入は許可の要件として引き続き必要です。古い記事で「社保未加入は▲120点」と書かれていても、現在の経審の基準ではありません。

自主宣言の5点(新設)

国土交通省の「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」で宣言し、誓約書(別記様式第7号)を出すと5点が加点されます。宣言がポータルに掲載されていることが前提です。

誓約した取組を実際に行わない場合、虚偽の申請として建設業法違反になるおそれがあると通知に書かれています。点数だけを目的に宣言するのは避け、社内で実行できる内容か確認してから進めましょう。

CCUSの配点が下がった

建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴の蓄積は、民間を含む全工事で15点→10点、全公共工事で10点→5点になりました。加点には、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った工事があることなどが条件です。元請の実績がなければ加点されません。

建設機械の対象が増えた

加点の対象となる建設機械に、不整地運搬車とアスファルトフィニッシャが加わりました。最大15点(14台以上で15点)は変わりません。自社で所有しているか、審査基準日から1年7か月以上のリース契約が必要で、特定自主検査などの検査も求められます。

技術職員の加点対象業種も広がった

W点とは別の項目ですが、技術職員名簿の一部の区分(コード703・704)について、加点の対象業種が広がりました。京都府の案内では、建設工事業、機械器具設置、さく井、解体が追加されたとされています。神奈川県の手引でも、認定能力評価基準と対応する建設業の項目が追加されています。該当する資格者がいる会社は、名簿の記載を経審担当の行政書士と確認してください。

様式も新しくなった

7月1日以降の申請は、新しい様式で出す必要があります。神奈川県の手引では、自主宣言の誓約書(様式第7号)の新設や、建設機械の保有状況一覧表の改正が示されています。古い様式で準備していた場合は、差し替えが必要です。

Wの最低点とP点の最低点

社会保険の減点がなくなったことで、Wの最低点は▲210点から▲90点に変わりました。これに伴い、P点の最低点も6点から163点に変わっています。

変わらない15点項目:法定外労災・建退共・退職金

改正の話題は新設や削除に目が行きがちですが、点数を上げるうえで大事なのは、変わらない15点項目です。それぞれ要件があるので、加入しているだけで安心せず、中身を確認しておきましょう。

法定外労働災害補償制度(15点)

業務災害と通勤災害の両方、下請の従業員、障害等級1〜7級の補償をカバーする契約が必要です。加入先は共済団体や保険会社など5つの類型です。民間の上乗せ保険でも、通勤災害が対象外の契約などは加点されない可能性があります。詳しくは「法定外労災で経審15点を取る条件」の記事で解説しています。

建退共(15点)

審査基準日に、勤労者退職金共済機構と建設業退職金共済の契約を結んでいることが条件です。ただし、正当な理由なく共済証紙の購入実績がないなど、制度を適切に使っていない場合は加点されません。

退職一時金制度・企業年金制度(15点)

中退共などとの契約、就業規則や労働協約の退職金規定、確定給付企業年金や企業型DCなどが対象です。

よくある誤解として、生命保険(養老保険など)で退職金の原資を準備していることが、そのまま加点になるわけではありません。加点の根拠になるのは、就業規則上の退職金規定などの「制度」です。保険は、その制度の支払いに備える手段の一つと考えてください。就業規則の作成・変更は社会保険労務士の業務です。

改正の影響を受けやすい会社・受けにくい会社

改正の影響は、会社の取り組み状況によって違います。主なパターンを整理しました。あくまで一般的な傾向で、実際の点数は告示の算式で計算されます。

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会社の状況主な影響次の一手の例
CCUSで全工事15点を取っていた10点に下がる自主宣言の5点を検討
CCUSで公共工事10点を取っていた5点に下がる自主宣言や他の項目を検討
CCUSの加点はなかった配点の変更は影響なし自主宣言の5点が新たな選択肢
不整地運搬車などを保有建設機械の台数に数えられる可能性検査の記録と契約書を確認
15点項目が未加入改正の前後で変わらず0点法定外労災・退職金制度の要件確認

次の決算日までに確認したいこと

新しい基準で点数を上げたい場合、多くの項目は審査基準日(決算日)の状況で評価されます。そのため、次の決算日までに次の点を確認しておくと、取りこぼしを減らせます。

  • 自主宣言をするなら、決算日より前に宣言し、ポータルに掲載されているか
  • 法定外労災の契約が、決算日をまたいで有効か
  • 建退共の証紙を、実態に合わせて購入しているか
  • リースの建設機械は、契約期間の条件を満たしているか

W点を上げたいときの考え方

W点を上げる方法は会社ごとに違います。一般的には、次の順で確認すると整理しやすくなります。

  • すでに加入している制度が、要件を満たしているか(証券・契約書・規程で確認)
  • 審査基準日(決算日)に、契約や宣言が有効か
  • 新たに取り組める項目(自主宣言、法定外労災など)の手間と費用
  • 入札で必要なP点と、W点を上げる効果のつり合い

経審の点数の試算や申請書類の作成は、提携する建設業専門の行政書士が担当します。当相談室では、法定外労災の証券の確認や、退職金制度の資金準備など保険に関わる部分をお手伝いします。社会保険・労働保険の手続きや就業規則が必要な場合は、社会保険労務士や労働保険事務組合をご紹介します。

よくある質問

Q. 決算日が改正前でも、新しい基準で審査されますか?

都道府県は「令和8年7月1日以降の申請から適用」と案内しています。審査基準日ではなく申請の受付日で判断されるのが原則です。ただし自主宣言の加点は、審査基準日が宣言日以降であることが条件です。

Q. 社会保険の減点がなくなったなら、加入しなくてもよいのですか?

いいえ。社会保険への加入は建設業許可の要件として引き続き必要です。経審の減点項目から外れたのは、許可の段階で加入が確認されるようになったためです。

Q. W点を上げる一番の近道はどれですか?

会社の状況で変わるため、一つには決められません。まずは既に加入している制度が要件を満たしているかを確認するのが、手間のかからない第一歩です。点数の試算は、経審を扱う行政書士にご相談ください。

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出典

記事は2026年11月時点の情報です。担当:保険募集人 櫻井高貴(行政書士・一級FP技能士)。運営者

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